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グローバル・ミニマム課税
グローバル・ミニマム課税 | 用語解説 | CIAC.JP
グローバル・ミニマム課税は、年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の国際的な活動を行う企業グループを対象に、
一定の適用除外部分を除いた所得について各国ごとに最低税率15%の課税を確保するという仕組みであり、
低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き(いわゆる「法人税引下げ競争」)により、
各国の法人税収基盤が弱体化するとともに、
税制面において企業間の公平な競争条件が阻害されてきたことへの対応策と位置付けられています。
国際最低課税額
国際最低課税額は、次の順序により算出することとされています。
- グループ全体に係る基準税率に満たない部分とされる「グループ国際最低課税額」を算出します。
これは、国地域単位で算出された金額の合計額です。
- グループ国際最低課税額について、按分ファクター(典型的な例として個別計算所得金額)を用いて
国地域の会社等ごとに配分される「会社等別国際最低課税額」を算出します。
- 会社等に配分された会社等別国際最低課税額について、
内国法人のその会社等に対する持分等を勘案して計算した「帰属割合」を用いて、
その内国法人に帰属する「国際最低課税額」を算出します。
参考・関連サイト
-
財務省 国際課税関係の改正(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設等関係)
-
国税庁 グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし
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税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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