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収益認識に関する会計基準
収益認識に関する会計基準 | 用語解説 | CIAC.JP
「収益認識に関する会計基準」は、以下の5つのステップで収益を認識します。
- 顧客との契約の識別
- 契約における履行義務を識別
- 取引価格の算定
- 契約における履行義務に取引価格を配分
- 収益の認識
適用時期
2021年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用になります。
なお、中小企業(監査対象法人以外)については、引き続き企業会計原則に則った会計処理も可能です。
サイト情報
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企業会計基準委員会 「収益認識に関する会計基準」等の表示及び注記
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国税庁 「収益認識に関する会計基準」への対応について ~法人税関係~
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。