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軽微な建設工事 | 用語解説 | CIAC.JP

「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事を言います。

  1. 建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合

「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 建設業許可とは
  2. e-Gov法令検索 建設業法施行令
  3. 東京都都市整備局 建設業許可の制度建設業許可の制度
  4. 福岡県 建設業の許可が必要な工事について

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