(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  用語解説 >  厚生労働省関係 >  継続雇用制度

継続雇用制度 | 用語解説 | CIAC.JP

「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度のことをいいます。 この制度の対象者は、希望者全員を対象とすることが必要です。

定年年齢は60歳以上

高年齢者雇用安定法第8条で、従業員の定年年齢は60歳以上とする必要があります。 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

定年年齢を65歳未満に定めている事業主

高年齢者雇用安定法第9条で、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、 その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、 「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。

継続雇用先はグループ会社も可

継続雇用先は、自社だけでなく、グループ会社とすることも認められています。

参考・関連サイト

  1. 厚生労働省 高年齢者の雇用
  2. 厚生労働省 65歳までの「高年齢者雇用確保措置」
  3. 連合 労働相談Q&A 高齢者雇用(定年後の継続雇用制度)

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説