「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度のことをいいます。 この制度の対象者は、希望者全員を対象とすることが必要です。
高年齢者雇用安定法第8条で、従業員の定年年齢は60歳以上とする必要があります。 事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
高年齢者雇用安定法第9条で、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、 その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、 「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。
継続雇用先は、自社だけでなく、グループ会社とすることも認められています。