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定款の変更と税務署へ届け出 | 決算期変更 | 用語解説

決算期の変更には、定款の変更と税務署へ届け出が必要になります。

「様式第二十二号の二 変更届出書」の提出の必要はありません

建設業許可については、「様式第二十二号の二 変更届出書」の該当項目ではないので、 「様式第二十二号の二 変更届出書」の提出の必要はありません。

従来よりも早い時期に「決算変更届」の提出が必要になります

決算期終了後に「決算変更届」の提出が必要になりますので、従来よりも早い時期に「決算変更届」の提出が必要になります (決算期間は12ヶ月を超えることができないため)。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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