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次世代法は、企業が労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することを定めています。 常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務で、 100人以下の企業は努力義務になっています。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請により、 厚生労働大臣の認定(くるみん認定)、特例認定(プラチナくるみん認定)、「トライくるみん認定」を受けることができます。
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