トップ > 用語解説 > 厚生労働省関係 > 子ども・子育て支援金
子ども・子育て支援金は、2026年4月から開始され、少子化対策の財源を確保するために、公的医療保険に上乗せして徴収される新しい負担金です。 全世代が社会全体で子育てを支える仕組みとして、会社員や自営業者、75歳以上の後期高齢者も含めた医療保険加入者から徴収されます。
被用者保険に加入している場合には、子ども・子育て支援金率は、一律0.23%で、被保険者が半分を負担します。 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になり、事業主と被保険者が折半します。 したがって、実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。
国民健康保険に加入している場合は、お住いの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。
後期高齢者医療制度に加入している場合は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。