国土交通大臣登録
T4012801014025
経営状況分析機関 登録番号22
(株)建設業経営情報分析センター

トップ >  用語解説 >  厚生労働省関係 >  子ども・子育て支援金

子ども・子育て支援金 | 用語解説 | CIAC.JP

子ども・子育て支援金は、2026年4月から開始され、少子化対策の財源を確保するために、公的医療保険に上乗せして徴収される新しい負担金です。 全世代が社会全体で子育てを支える仕組みとして、会社員や自営業者、75歳以上の後期高齢者も含めた医療保険加入者から徴収されます。

子ども・子育て支援金の額

被用者保険に加入している場合には、子ども・子育て支援金率は、一律0.23%で、被保険者が半分を負担します。 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になり、事業主と被保険者が折半します。 したがって、実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。

国民健康保険に加入している場合は、お住いの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。

後期高齢者医療制度に加入している場合は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。

参考・関連サイト

  1. こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
  2. こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度のQ&A
  3. こども家庭庁 加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  5. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.