厚生年金基金は、国が行う老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)の支給を代行し、これにプラスアルファ部分を上乗せして年金給付を行う仕組みです。
厚生年金基金及び企業年金連合会(以下「基金等」という。)は、国が行う老齢厚生年金(報酬比例部分)の支払いのうち、 基金加入員期間にかかる部分の年金給付を、国に代わって、行っています。 この国に代わって行う基金加入員期間にかかる部分の年金給付を、代行部分と言います。
代行部分の給付に必要な費用として基金が預かる保険料を免除保険料と言い、 基金に加入している事業所は、厚生年金保険料の一部について国に納めることが免除されています。 基金に加入している事業所の事業主は、厚生年金保険料のうち、免除保険料を除いた額を国に納め、 基金には、免除保険料とプラスアルファ部分にかかる掛金を納めます。
国の老齢厚生年金の代行部分(報酬比例部分)に上乗せして、基金が独自に支給する年金をプラスアルファ部分と言い、代行部分と併せて基金から支給されます。 厚生年金基金の加入期間がある人に支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち、厚生年金基金加入員期間にかかる部分(基金代行部分)の支給義務は、 基金等に移されているため、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)は、代行部分が差し引いて支給されることになります。
平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立はできません。 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)により、 平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立は認められていません。