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要件緩和 | 電子取引データの保存 | 電子帳簿保存法 | 用語解説

2024年1月1日から、電子メールの添付ファイル等で受領・送付した請求書等は、 改ざん防止措置や、検察機能の確保といった、 保存要件に従った電子データの保存が必要になる予定でしたが、 令和5年度税制改正により、中小企業の経理実務を考慮して、要件が緩和されています。

検察機能の確保

検察機能の確保は、原則としては必要ですが、例外的に、以下の要件を満足すれば、OKとされています。

  1. 出力書面を日付等ごとに整理して保存(売上高5,000万円以下の事業者は出力書面の保存も不要)
  2. 税務職員から求められた際にデータで渡す(データを消去しない)

システム対応が間に合わない

システム対応が間に合わないといった相当の理由がある事業者等については、猶予措置として、 改ざん防止措置や、検察機能の確保の要件が不要となり、 「出力書面を保存」し、「税務職員から求められた際にデータで渡せる」状態にしておけば、 多くの中小企業が従前の保存方法のままで良いこととされます。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 令和6年1月からの電子取引データの保存方法
  2. 国税庁 電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】
  3. J-Net21(独立行政法人中小企業基盤整備機構) 電子帳簿保存法