トップ > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 組織変更
会社法では、会社は組織変更をすることができると定めています。 組織変更は、株式会社が持分会社に変更すること、あるいは持分会社が株式会社に変更することをいいます。 また、持分会社は、定款を変更することによって他の種類の持分会社に変更することができます。
法人が会社法その他の法令の規定により、 その組織又は種類の変更をして他の組織又は種類の法人となった場合には、 組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、 当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続します。 有限会社が、株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とします。
現在の有限会社は、とくに何もしなくても存続することができます。つまり、社名を変えないで存続することができます。 このような会社を法律上は「特例有限会社」と呼びます。 株式会社には、決算公告や、大会社の場合、会計監査が義務づけられているため、 有限会社から株式会社に変えると、対外的な信用度が上がるかもしれません。 最低資本金制度は撤廃されているため、増資は不要ですが、移行にともなう申請代金や印鑑の調整、名刺の変更などにコストがかかります。 また、一度株式会社に組織変更すると、二度と有限会社には戻れません。