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中小企業活性化協議会版「資本的借入金」
中小企業活性化協議会版「資本的借入金」 | 用語解説 | CIAC.JP
中小企業活性化協議会が取り扱う中小企業活性化協議会版「資本的借入金」
(新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度協調型)については、
以下の商品設計となっています。
- 償還条件が、5年超の期限一括償還であり、「長期間償還不要な状態」である
- 債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられている
- 「無担保型」は、劣後ローンであり、「法的破綻時の劣後性」が確保されているほか、「有担保型」は、「法的破綻に至るまでの間において、
他の債権に先んじて回収しない仕組み」が確保されている
以上の商品設計から、資本に準じた内容になっています。
これらのことから、中小企業活性化協議会版「資本的借入金」(新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度協調型)については
「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能なものと考えられます。
参考・関連サイト
-
金融庁 資本性借入金関係FAQ目次
-
金融庁 資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について
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