トップ > 用語解説 > 退職金、退職給付費用、退職給付引当金
退職金は、『役員及び従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む)。 ただし、退職給付に係る会計基準を適用する場合には、退職金以外の退職給付費用等の適当な科目により記載すること。 なお、いずれの場合においても異常なものを除く。』とされています。
建設業財務諸表の「退職金」勘定科目は、役員退職金も含めて計上します。
退職給付に係る会計基準を適用する場合には、 退職金以外の退職給付費用などの科目名で記載する必要があります。
退職金は、通常「販売費及び一般管理費」に計上しますが、 中小企業の役員退職金やリストラによる臨時巨額な退職金など、 極めてまれな一時的支出の場合は、特別損失に計上するケースもあります。
退職給付に係る会計基準とは、退職一時金や退職年金といった従業員の退職に伴って支給される退職金を、毎年の財務諸表に反映させる会計基準です。
退職給付費用は、退職給付に係る会計基準を適用する場合の勘定科目で、損益計算書「販売費及び一般管理費」に計上します。 初期設定で「退職金」科目になっているものを「退職給付費用」科目名に変更します。
退職給付引当金は、退職給付に係る会計基準を適用する場合の勘定科目で、貸借対照表「負債の部」に計上します。
企業は、従業員に対する将来の退職金の支払義務という負債を負っているため、引当金を計上して、貸借対照表「負債の部」に計上する必要があります。
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