法人事業税は、都道府県に納める地方税で、法人が行う事業そのものに課税する税金です。 法人がその事業活動を行うに当たって地方団体の各種の行政サービスの提供を受けることから、 これに必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づいて課税されます。
法人事業税は、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県が課税します。
資本金1億円超の普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金等の額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課されます。 付加価値割と資本割をまとめて外形標準課税といいます。
資本金1億円以下の普通法人等に対しては、所得割のみが課されます。
このほか、電気供給業(小売電気事業等及び発電事業等を除く)、ガス供給業、保険業を営む法人に対しては、収入金額に応じた収入割が課されます。
法人事業税及び法人住民税は、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する地方団体が課するものであるため、 法人の事務所等が2以上の地方団体にある場合、分割基準(従業者数等)により、課税標準額を課税団体ごとに分割します。