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課税事業者 | 用語解説 | CIAC.JP

課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、 消費税の課税事業者(納税義務者)になります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、 その課税期間においては課税事業者となります。

特定期間

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、 その課税期間については課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

インボイス制度

令和5年10月1日に開始したインボイス制度適格請求書発行事業者として登録できるのは、 課税事業者に限られますので、適格請求書発行事業者として登録する場合には、課税事業者を選択する必要があります。

新設法人

新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。 ただし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が、1,000万円以上である法人や、 特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 消費税のしくみ
  2. 国税庁 納税義務の免除

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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