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軽減税率
軽減税率 | 用語解説 | CIAC.JP
軽減税率は、消費税率10%への引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、
令和元年(2019年)10月1日より「酒類・外食を除く飲食料品」及び「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」
を対象に実施されています。
税率
軽減税率対象品目の税率は8%(国6.24%、地方1.76%)です。
標準税率は10%(国7.8%、地方2.2%)です。
対象品目
軽減税率の対象品目は、以下の通りです。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
区分記載請求書等保存方式
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率になりましたので、
事業者は、消費税等の申告等を行うために、
取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。
また、軽減税率制度の実施前も消費税に仕入税額控除を適用するためには、帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、
令和元年10月1日以降は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっていました(区分記載請求書等保存方式)。
令和5年10月1日からは適格請求書等保存方式になりました。
参考・関連サイト
-
財務省 「軽減税率制度」について教えてください。
-
財務省 消費税の軽減税率制度
-
国税庁 軽減税率制度の概要
-
財務省 消費税の使途に関する資料
-
国税庁 区分記載請求書等保存方式
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。