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法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税 | 税金科目 | 用語解説 | CIAC.JP
当該事業年度に税引前当期純利益に対する法人税等(法人税、住民税及び利益に関する金額を課税標準として課される事業税)の額
並びに法人税等の更正、決定等による納付税額及び還付税額とされています。
損益計算書「法人税等」に計上されています。
法人事業税の所得基準(所得割)部分については、損益計算書「法人税等」の「法人税、住民税及び事業税」に計上します。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。