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未収消費税
未収消費税 | 税金科目 | 用語解説 | CIAC.JP
未収消費税は、還付予定の消費税で、貸借対照表「流動資産の部」に計上します。
未収消費税等、未収還付消費税、未収還付消費税等と表記されることもあります。
決算時に、仮受消費税と仮払消費税の相殺を行って、還付予定の消費税がある場合に、未収消費税などとして計上します。
繰延税金資産には計上できません
未収消費税を「繰延税金資産」科目に計上しているケースが比較的多く見受けられます。
未収消費税は、「繰延税金資産」科目には計上できません。
繰延税金資産は、税効果会計を適用している場合にのみ、金額計上できます。
参考・関連サイト
- 国税庁 納付税額又は還付税額の経理処理
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- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
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公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。