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税務申告書のどの金額?
税務申告書のどの金額? | 減価償却実施額 | FAQ | CIAC.JP
Q | 税務申告書のどの金額を使用して減価償却実施額を計算するのですか? |
A | 税務申告書の「当期償却額」行「合計」列の金額を使用します。具体的には以下のPDFファイルをご覧下さい。
税務申告書の合計欄(別表16(一)の例)
また、一括償却資産は、「当期損金経理額」行の合計金額を使用します。具体的には以下のPDFファイルをご覧下さい。
税務申告書 別表16(八)の例
減価償却実施額は、円単位で合計金額を計算後、必ず千円未満切り捨てで経営状況分析申請書に記入して下さい。
また、「有形固定資産」および「無形固定資産」に記載されていない分については、
減価償却実施額に含めることはできませんので、その場合には、その分の金額を差し引いて下さい。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 減価償却実施額に関する多い間違いはこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。