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減価償却累計額 | 用語解説 | CIAC.JP

減価償却累計額とは、過去に計上した減価償却費の累計額です。

減価償却とは、固定資産の取得価額を、使用期間にわたって分割して費用負担させます。 費用負担分の金額を、固定資産の帳簿価額の減少分として記載します。

減価償却累計額は、減価償却によって費用処理した額(減価償却費)の累計額です。 取得価額から減価償却累計額を差し引いた金額が帳簿価格になります。
    帳簿価額 = 取得価額 - 減価償却累計額

減価償却実施額とは違います

減価償却累計額は、 経営状況分析申請書に記載する減価償却実施額とは違いますので、ご注意下さい。

関連サイト

減価償却については以下のサイトをご覧下さい。

  1. 国税庁 減価償却のあらまし
  2. 国税庁 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
  3. 国税庁 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
  4. 国税庁 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  5. 国税庁 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
  2. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  3. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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