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Q | 繰延資産を減価償却実施額に含めることはできますか? |
A | 財務諸表の「無形固定資産」に記載され、減価償却費として計上されている場合には、
繰延資産を減価償却実施額に含めることができます。
「税務申告書 別表16(6) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書」が必要です。
財務諸表の「繰延資産」に記載された「創立費」「開業費」などは、
減価償却実施額に含めることはできません。
税務申告書様式はこちらの国税庁ウェブサイトPDFファイルをご覧下さい。 税務申告書 別表16(6)繰延資産の償却額の計算に関する明細書 ![]() |