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リース資産 | 減価償却実施額 | FAQ | CIAC.JP
Q | リース資産を減価償却実施額に含めることはできますか? |
A | 財務諸表の「有形固定資産」に記載され、
減価償却費として計上されている場合には、リース資産を減価償却実施額に含めることができます。
「税務申告書 別表16(4) リース期間定額法による明細書」が必要です。
税務申告書様式はこちらの国税庁ウェブサイトPDFファイルをご覧下さい。
税務申告書 別表16(4)リース期間定額法による明細書 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 減価償却実施額に関する多い間違いはこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。