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前期の確認書類
前期の確認書類 | 減価償却実施額 | FAQ | CIAC.JP
Q | 前期の減価償却実施額を確認する税務書類が手元にないのですが? |
A | 前期の減価償却実施額を確認する税務書類が手元にない場合には、
昨年受領した経営状況分析結果通知書(減価償却実施額の記載があるもので、
弊社以外が発行したものでも構いません)のコピーを添付して下さい。
昨年受領した経営状況分析結果通知書には、
審査基準年からすると前期と前々期の減価償却実施額が記載されていますので、前期と前々期の減価償却実施額の確認ができます。
なお、前期に弊社に経営状況分析申請された場合には、前期分の減価償却実施額確認書類は不要です。審査基準年分のみで結構です。 |
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 減価償却実施額に関する多い間違いはこちらをご覧下さい。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。