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代表者変更
代表者変更 | 建設業許可通知書 | FAQ | CIAC.JP
Q | 代表者が変わりましたが、謄本を提出すればいいですか? |
A | 結果通知書は、建設業許可の登録情報に基づいて、代表者名を記載します。
このため、代表者の変更があった場合には、変更届出書(様式第22号の2)のコピー(受付印のあるもの)を提出して下さい。
主たる営業所の所在地など、結果通知書に記載するその他の事項についても同様です。 |
許可行政庁に変更届出書の提出
代表者の変更があった場合は、許可行政庁に30日以内に届け出する必要があり、罰則規定もありますので、
できるだけ早く許可行政庁に変更届出書(様式第22号の2)等を提出するように心がけて下さい。
必要な書類等は、提出する許可行政庁のウェブサイトなどでご確認下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。