(株)建設業経営情報分析センター
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決算終了後の代表者変更 | FAQ | CIAC.JP

Q

決算終了後に代表者が変わりましたが、申請書に記載する代表者はどちらにしますか?

A

結果通知書は、建設業許可の登録情報に基づいて、代表者名を記載します。 このため、代表者の変更があり、変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出済でしたら、 新しい代表者名で申請書を作成して下さい。 その際は変更届出書(様式第22号の2)のコピー(受付印のあるもの)を提出して下さい。 変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出していない場合には、 先に変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出後、 新しい代表者名で申請書を作成されることをお勧めします。

建設業許可通知書に記載の代表者名が異なる場合

建設業許可通知書に記載の代表者名と経営状況分析申請書に記載されている代表者名が異なる場合には、 許可行政庁に提出済の(受領印のある)変更届出書(様式第22号の2)のコピーの提出が必要になります。

許可行政庁に変更届出書の提出

代表者の変更があった場合は、許可行政庁に30日以内に届け出する必要があり、罰則規定もありますので、 できるだけ早く許可行政庁に変更届出書(様式第22号の2)等を提出するように心がけて下さい。 必要な書類等は、提出する許可行政庁のウェブサイトなどでご確認下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
  2. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  5. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  6. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  8. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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