(株)建設業経営情報分析センター
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有効期限 | 建設業許可通知書 | FAQ | CIAC.JP

Q

建設業許可通知書は、申請日時点で有効なものを提出すればいいですか?

A

建設業許可通知書や証明書は、審査基準日時点で有効なものではなく、申請日時点で有効なものを提出して下さい。 すぐに有効期間が切れる場合には、あらかじめ更新後の建設業許可通知書や証明書のコピーも併せて提出して下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
  2. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  5. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  6. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  8. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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