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税務調査による金額変更
税務調査による金額変更 | FAQ(よくある質問) | CIAC.JP
Q | 税務調査があり、決算書の金額に変更があったのですが? |
A | 税務調査などの理由により、決算書の金額に変更があった場合には、まず、許可行政庁にご相談下さい。
その後の経営状況分析申請時にも、その旨をお知らせ下さい。 |
再審査などの判断
経審(経営事項審査)の最終結果である総合評点Pは、
許可行政庁が発行する総合評定値通知書で通知されます。
このため、決算書の金額変更などがあった場合に、再審査が必要かなどにつきましては、
許可行政庁(知事許可の場合は各都道府県の建設業課等。大臣許可の場合は地方整備局)に相談して、その判断に従って下さい。
許可行政庁の連絡先がわからない場合には、以下の国土交通省サイトをご覧下さい。
国土交通省 許可行政庁一覧表
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。