トップ >
FAQ(よくある質問) >
経営状況分析申請書 >
住所が変わりましたが?
住所が変わりましたが? | FAQ(よくある質問)
住所が変わりましたが?
結果通知書は、建設業許可の登録情報に基づいて、住所を記載します。
このため、住所の変更があり、変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出済でしたら、
新しい住所で申請書を作成して下さい。
その際は変更届出書(様式第22号の2)のコピー(受付印のあるもの)を提出して下さい。
変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出していない場合には、
先に変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出後、
新しい住所で申請書を作成して下さい。
許可行政庁に変更届出書の提出
住所の変更があった場合は、許可行政庁に30日以内に届け出する必要があり、罰則規定もありますので、
できるだけ早く許可行政庁に変更届出書(様式第22号の2)等を提出するように心がけて下さい。
必要な書類等は、提出する許可行政庁のウェブサイトなどで確認するか、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。
知事許可で都道府県をまたいで住所変更する場合
知事許可で都道府県をまたいで住所変更する場合には、「許可換え新規」の許可申請を行う必要があります。
必要な書類等は、許可行政庁のウェブサイトなどで確認するか、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は税抜決算(税抜経理)が一般的です。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 経営状況分析申請書に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 経審大臣®フリー版では、「基礎情報」画面で、
あらかじめ必要事項を入力しておくと、申請書の新規作成時に、申請者・建設業許可・連絡先欄など、多くの入力箇所が初期設定されます。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。
Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.