(株)建設業経営情報分析センター
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住所が変わりましたが? | FAQ(よくある質問)

Q

住所が変わりましたが?

A

結果通知書は、建設業許可の登録情報に基づいて、住所を記載します。 このため、住所の変更があり、変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出済でしたら、 新しい住所で申請書を作成して下さい。 その際は変更届出書(様式第22号の2)のコピー(受付印のあるもの)を提出して下さい。 変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出していない場合には、 先に変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出後、 新しい住所で申請書を作成して下さい。

許可行政庁に変更届出書の提出

住所の変更があった場合は、許可行政庁に30日以内に届け出する必要があり、罰則規定もありますので、 できるだけ早く許可行政庁に変更届出書(様式第22号の2)等を提出するように心がけて下さい。 必要な書類等は、提出する許可行政庁のウェブサイトなどで確認するか、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。

知事許可で都道府県をまたいで住所変更する場合

知事許可で都道府県をまたいで住所変更する場合には、「許可換え新規」の許可申請を行う必要があります。 必要な書類等は、許可行政庁のウェブサイトなどで確認するか、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 2025年1月から経営状況分析手数料は8,800円(税込)になります。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  5. 経営状況分析申請書に多い修正はこちらをご覧下さい。
  6. 経審大臣®フリー版では、「基礎情報」画面で、 あらかじめ必要事項を入力しておくと、申請書の新規作成時に、申請者・建設業許可・連絡先欄など、多くの入力箇所が初期設定されます。
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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