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Q | 住所が変わりましたが? |
A | 結果通知書は、建設業許可の登録情報に基づいて、住所を記載します。 このため、住所の変更があり、変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出済でしたら、 新しい住所で申請書を作成して下さい。 その際は変更届出書(様式第22号の2)のコピー(受付印のあるもの)を提出して下さい。 変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出していない場合には、 先に変更届出書(様式第22号の2)を許可行政庁に提出後、 新しい住所で申請書を作成して下さい。 |
住所の変更があった場合は、許可行政庁に30日以内に届け出する必要があり、罰則規定もありますので、 できるだけ早く許可行政庁に変更届出書(様式第22号の2)等を提出するように心がけて下さい。 必要な書類等は、提出する許可行政庁のウェブサイトなどで確認するか、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。
知事許可で都道府県をまたいで住所変更する場合には、「許可換え新規」の許可申請を行う必要があります。 必要な書類等は、許可行政庁のウェブサイトなどで確認するか、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。