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許可番号変更時
許可番号が変わりました。どう記載すればいいですか?
Q | 許可番号が変わりました。どう記載すればいいですか? |
A | 許可番号が変わった場合には、「申請時の許可番号」欄に新しい許可番号を、
変更前の許可番号を「前回の申請時の許可番号」欄に記載して下さい。 |
許可番号に変更がない場合
「許可番号」や許可区分(「一般」「特定」)に変更がない場合には、
「前回の申請時の許可番号」欄は空欄にして下さい。
許可更新のみの場合
許可更新を行って、許可年月日だけが変更になり、「許可番号」や許可区分(「一般」「特定」)にも変更がない場合には、
「前回の申請時の許可番号」欄は空欄にして下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 経営状況分析申請書に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 経審大臣®フリー版では、「基礎情報」画面で、
あらかじめ必要事項を入力しておくと、申請書の新規作成時に、申請者・建設業許可・連絡先欄など、多くの入力箇所が初期設定されます。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。