トップ > FAQ(よくある質問) > 建設業財務諸表 > 注記表 > 全ての項目の記載が必要
Q | 注記表は、全ての項目の記載が必要ですか? |
A | 注記表は、会社の状況によって、以下の項目の○印の部分の記載が必要になります。
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会計監査人設置会社とは、会計監査人を置いている株式会社、または会社法の規定により、会計監査人を置かなければならない株式会社のことです。
公開会社とは、「一部の株式でも譲渡制限に関する規定を設けていない会社のこと」で、大規模企業向けのものです。 この場合の「公開」とは、上場しているという意味ではありません。
株式譲渡制限会社とは、「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のこと」で、中小規模企業向けのものです。
持分会社とは、会社法に規定された会社のうち、合名会社、合資会社および合同会社の総称です。
建設業財務諸表は令和4年3月31日に様式の一部が変更になり、 上記の表は、令和4年3月31日改正後のものです。