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令和4年3月改正 | 建設業財務諸表の解説 | CIAC.JP

令和4年3月31日に国土交通省令第19号が公布され、建設業財務諸表の勘定科目等が変更され、 公布の日に施行されました。変更内容は以下の通りです。

貸借対照表(法人用)

様式第十五号「貸借対照表(法人用)」で、 流動資産の部「繰延税金資産」と流動負債の部「繰延税金負債」が削除されました。

流動資産の部「繰延税金資産」に計上していたものは、 投資その他の資産の部「繰延税金資産」に計上し、 流動負債の部「繰延税金負債」に計上していたものは、 固定負債の部「繰延税金負債」に計上して下さい。

経審大臣®シリーズで様式変更する方法はこちらをご覧下さい。

株主資本等変動計算書

様式第十七号「株主資本等変動計算書」で、 「資本金」列の右側の「新株式申込証拠金」列が常に表示されるようになりました。

注記表

様式第十七号の二「注記表」で、以下の項目が追加されました。

  1. 4-2 会計上の見積り
  2. 17-2 収益認識関係

同時に、「8損益計算書関係(1) 工事進行基準による完成工事高」が削除され、 「8損益計算書関係(2)~(6)」の番号が「(1)~(5)」に繰り上げになりました。

経審大臣®シリーズで様式変更する方法はこちらをご覧下さい。

損益計算書(個人用)

様式第十九号「損益計算書(個人用)」で、 「注 工事進行基準による売上高」の記載が削除されました。

経過措置

令和3年4月1日以後に開始した決算期に関して作成する注記表及び損益計算書(個人)について適用し、 令和3年4月1日以前に開始した決算期に関して作成する注記表及び損益計算書(個人)については、改正前の様式で作成することもできます。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。