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勘定科目を追加していい場合 | 建設業財務諸表 | FAQ(よくある質問)

Q

勘定科目を追加していい場合は?

A

建設業財務諸表は、あらかじめ決められた勘定科目に振り分けて作成することが基本になります。 決められた勘定科目に該当しないで、金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。 金額が小さい場合には、分類内の「その他」や「雑費」に合算して計上して下さい。 なお、金額が資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記する必要があります。 詳細はこちらをご覧下さい。

むやみに科目追加しないで下さい

建設業財務諸表は、あらかじめ決められた勘定科目に振り分けて作成することが基本になります。 建設業財務諸表のポイントはこちらをご覧下さい。 このため、最初からある法律で決められた勘定科目と同じような勘定科目名で、むやみに科目追加しないで下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
  7. 建設業財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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