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資産基準(5%ルール) | 作成のポイント | 建設業財務諸表の解説

「その他」科目に属する資産又は負債(流動資産、流動負債、固定負債)は、 その金額が資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記する必要があります(資産基準:5%ルール)。

  1. Ⅰ 流動資産
  2.     ・・・・   ○○○○
  3.     その他    AAAA
  4. Ⅱ 固定資産
  5.  (1)有形固定資産
  6.     ・・・・   ○○○○
  7.     その他    BBBB
  8.  (2)無形固定資産
  9.     ・・・・   ○○○○
  10.     その他    CCCC
  11.  (3)投資その他の資産
  12.     ・・・・   ○○○○
  13.     その他    DDDD
  14.    資産合計    EEEE

資産合計EEEEが¥100,000,000だとすると、AAAA、BBBB、CCCC、DDDDは、
¥100,000,000×5%=¥5,000,000.-を超えることはできません。

¥5,000,000.-を超える場合には、勘定科目を明記(勘定科目追加)して、金額を分けて計上しなければなりません。

流動負債と固定負債についても同様のことが言えます。

資産基準の緩和

資産基準は、平成27年4月建設業財務諸表改正で、100分の1から100分の5に緩和されました。