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資産基準(5%ルール)
資産基準(5%ルール) | 作成のポイント | 建設業財務諸表の解説
「その他」科目に属する資産又は負債(流動資産、流動負債、固定負債)は、
その金額が資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記する必要があります(資産基準:5%ルール)。
- Ⅰ 流動資産
- ・・・・ ○○○○
- その他 AAAA
- Ⅱ 固定資産
- (1)有形固定資産
- ・・・・ ○○○○
- その他 BBBB
- (2)無形固定資産
- ・・・・ ○○○○
- その他 CCCC
- (3)投資その他の資産
- ・・・・ ○○○○
- その他 DDDD
- 資産合計 EEEE
資産合計EEEEが¥100,000,000だとすると、AAAA、BBBB、CCCC、DDDDは、
¥100,000,000×5%=¥5,000,000.-を超えることはできません。
¥5,000,000.-を超える場合には、勘定科目を明記(勘定科目追加)して、金額を分けて計上しなければなりません。
流動負債と固定負債についても同様のことが言えます。
資産基準の緩和
資産基準は、平成27年4月建設業財務諸表改正で、100分の1から100分の5に緩和されました。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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