トップ > 建設業財務諸表の解説 > 作成のポイント > 資産基準(5%ルール)
「その他」科目に属する資産又は負債(流動資産、流動負債、固定負債)は、 その金額が資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記する必要があります(資産基準:5%ルール)。
資産合計EEEEが¥100,000,000だとすると、AAAA、BBBB、CCCC、DDDDは、
¥100,000,000×5%=¥5,000,000.-を超えることはできません。
¥5,000,000.-を超える場合には、勘定科目を明記(勘定科目追加)して、金額を分けて計上しなければなりません。
流動負債と固定負債についても同様のことが言えます。
資産基準は、平成27年4月建設業財務諸表改正で、100分の1から100分の5に緩和されました。