トップ > FAQ(よくある質問) > 建設業財務諸表 > 仕訳 > 貸借対照表 > 電子記録債権は受取手形に含める?
Q | 電子記録債権は受取手形に含めればいいですか? |
A | 電子記録債権は、営業キャッシュフロー計算時に、受取手形に含めることとされています。 弊社では、電子記録債権として科目追加しないで、受取手形に電子記録債権を含めて頂くようにお願いしています。 また、国土交通省の勘定科目分類には、「電子記録債権」という科目分類はありません。 営業キャッシュフローの計算式はこちらをご覧下さい。 |
電子記録債権については、以下のウェブサイトをご覧下さい。
でんさいネット 電子記録債権とは
全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)は、電子記録債権法にもとづく電子債権記録機関として、
平成22年6月に一般社団法人全国銀行協会の100%子会社として設立され、平成25年2月18日にサービスの提供を開始しました。
受取手形は、『営業取引に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する)。 ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後 1 年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、 投資その他の資産に記載する。』 とされています。