トップ >
FAQ(よくある質問) >
建設業財務諸表 >
仕訳 >
貸借対照表 >
電子記録債務は支払手形に含める?
電子記録債務は支払手形に含める? | FAQ(よくある質問)
Q | 電子記録債務は支払手形に含めればいいですか? |
A | 電子記録債務は、営業キャッシュフロー計算時に、支払手形に含めることとされています。
弊社では、電子記録債務として科目追加しないで、支払手形に電子記録債務を含めて頂くようにお願いしています。
また、国土交通省の勘定科目分類には、「電子記録債務」という科目分類はありません。
営業キャッシュフローの計算式はこちらをご覧下さい。 |
支払手形
支払手形は、『営業取引に基づいて発生した手形債務。』とされています。
お知らせ・ご注意
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 申請者ご自身でどう仕訳すればいいかわからない場合には、
建設業財務諸表に精通した公認会計士、税理士、行政書士の先生にご相談をお勧めします。
それでもわからない場合には、行政書士資格をお持ちの諸先生に代理申請をお願いして下さい。
- 建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生は、あらかじめ建設業財務諸表に仕訳しやすいように
決算書の勘定科目を決定しています。
税務申告書の作成は、建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生にお願いすると、
建設業財務諸表の仕訳がスムーズに行えます。
- 間違って科目追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。