トップ > FAQ(よくある質問) > 建設業財務諸表 > なぜ修正しなければいけない?
Q
A
変更届出書の提出前に、経営状況分析申請だけでも済ませておくことをお勧めします。 そうすれば、変更届出書の提出後に、建設業財務諸表の変更をしなければいけない状況を回避できます。
経審を初めて申請する場合には、経審申請する前の前期と前々期の建設業財務諸表については、修正が必要な場合があります。 経審は、直前3期の財務諸表等で審査しますので、消費税課税事業者であるにもかかわらず、 前期と前々期の建設業財務諸表を税込で作成していた場合には、税抜に修正して提出する必要があります。 また、完成工事高と兼業事業売上高などの仕訳に問題がある場合にも修正する必要があります。