国土交通大臣登録
T4012801014025
経営状況分析機関 登録番号22
(株)建設業経営情報分析センター

トップ >  FAQ(よくある質問) >  建設業財務諸表 >  なぜ修正しなければいけない?

許可行政庁に提出済みの建設業財務諸表を、なぜ修正しなければいけないのですか?

Q

許可行政庁に提出済みの建設業財務諸表を、なぜ修正しなければいけないのですか?

A

建設業財務諸表の勘定科目仕訳が間違っていると、評点が変わる場合があります。 正しい評点の結果通知書を発行するためにも、建設業財務諸表の勘定科目仕訳に問題があった場合には、 修正して頂いております。また、評点に関わる勘定科目仕訳までチェックするのは、 登録経営状況分析機関だけです。

変更届出書提出前に、経営状況分析申請を終わらせておく

変更届出書の提出前に、経営状況分析申請だけでも済ませておくことをお勧めします。 そうすれば、変更届出書の提出後に、建設業財務諸表の変更をしなければいけない状況を回避できます。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  5. 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
  6. 建設業財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
  7. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。