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平成28年11月経審改正
平成28年11月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
平成28年5月9日の国土交通省令第四十七号で、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」が平成28年11月1日施行されます。
改正内容は、申請書の様式変更で、法人番号の追加と
「ほ装工事」を「舗装工事」(「ほ」を「舗」)へ変更になりました。
評点には一切変更はなく、平成28年6月改正と全く同じになります。
法人番号の検索
法人番号は、国税庁のウェブサイトで検索できます。
国税庁 法人番号公表サイト
経営状況分析には一切変更はありません
平成28年11月改正は、経営状況分析には一切変更はありません
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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