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(株)建設業経営情報分析センター
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平成28年11月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

平成28年5月9日の国土交通省令第四十七号で、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」が平成28年11月1日施行されます。 改正内容は、申請書の様式変更で、法人番号の追加「ほ装工事」を「舗装工事」(「ほ」を「舗」)へ変更になりました。 評点には一切変更はなく、平成28年6月改正と全く同じになります。

法人番号の検索

法人番号は、国税庁のウェブサイトで検索できます。
   国税庁 法人番号公表サイト

経営状況分析には一切変更はありません

平成28年11月改正は、経営状況分析には一切変更はありません

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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