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(株)建設業経営情報分析センター
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法人番号の追加 | 平成28年11月経審改正

法人番号が追加される経審申請書様式は以下の通りです。

  1. 第二十五号の十一 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

法人番号が追加される建設業許可申請書様式は以下の通りです。

  1. 第一号 建設業許可申請書
  2. 第二十二号の二 変更届出書

その他にも、法律で様式が決まっていない決算変更届(表紙)などには、法人番号が順次追加されています。

法人番号の検索

法人番号は、国税庁のウェブサイトで検索できます。
   国税庁 法人番号公表サイト

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。