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経営状況分析機関 登録番号22
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法人番号の追加 | 平成28年11月経審改正

法人番号が追加される経審申請書様式は以下の通りです。

  1. 第二十五号の十一 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

法人番号が追加される建設業許可申請書様式は以下の通りです。

  1. 第一号 建設業許可申請書
  2. 第二十二号の二 変更届出書

その他にも、法律で様式が決まっていない決算変更届(表紙)などには、法人番号が順次追加されています。

法人番号の検索

法人番号は、国税庁のウェブサイトで検索できます。
   国税庁 法人番号公表サイト

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  7. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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