トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 経審改正(経営事項審査改正) > 平成30年4月経審改正 > 建設機械の保有状況 見直し
建設機械の保有状況点数は、1台から15台まで、1台につき1点加点されていましたが、 少ない保有台数でも点数アップするように、1台目を5点として、算出テーブルを変更しました。 最大15台(15点)は変更ありません。
台数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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点数 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
これによって、改正による評点アップは、建設機械の保有台数が1台のとき、4点アップしますので、 総合評点Pでは約6点の評点アップに相当します。
建設機械を1台も所有していない申請者が、平成30年4月以降に建設機械1台所有で申請する場合、その他評点Wは5点アップ、 総合評点Pでは約7点の評点アップになります。
大型ダンプ車については、自家用だけが加点対象となっていましたが、主として建設業の用途に使用して、 災害時に活躍する営業用の大型ダンプ車も評価対象に追加されました。