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(株)建設業経営情報分析センター
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評価対象とする建設機械の種類の拡大 | 令和5年1月経審改正

令和5年1月経審改正では、以下の建設機械を評価対象に追加しました。

法令根拠 機種 検査方法
道路運送車両法 ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)
「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」
自動車検査
安衛法施行令 締固め用機械 特定自主検査
解体用機械
高所作業車(作業床の高さ2m以上)

建設機械の保有状況点数

  1. 建設機械の保有状況点数についてはこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。