国土交通大臣登録
T4012801014025
経営状況分析機関 登録番号22
(株)建設業経営情報分析センター

トップ >  経審(経営事項審査)の解説 >  経審改正(経営事項審査改正) >  令和5年1月経審改正 >  評価対象とする建設機械の種類の拡大

評価対象とする建設機械の種類の拡大 | 令和5年1月経審改正

令和5年1月経審改正では、以下の建設機械を評価対象に追加しました。

法令根拠 機種 検査方法
道路運送車両法 ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)
「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」
自動車検査
安衛法施行令 締固め用機械 特定自主検査
解体用機械
高所作業車(作業床の高さ2m以上)

建設機械の保有状況点数

  1. 建設機械の保有状況点数についてはこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  7. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.