トップ >
経審(経営事項審査)の解説 >
経審改正(経営事項審査改正) >
令和5年1月経審改正 >
評価対象とする建設機械の種類の拡大
評価対象とする建設機械の種類の拡大 | 令和5年1月経審改正
令和5年1月経審改正では、以下の建設機械を評価対象に追加しました。
法令根拠 |
機種 |
検査方法 |
道路運送車両法 |
ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)
「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」 |
自動車検査 |
安衛法施行令 |
締固め用機械 |
特定自主検査 |
解体用機械 |
高所作業車(作業床の高さ2m以上) |
建設機械の保有状況点数
- 建設機械の保有状況点数についてはこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.