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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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更新情報 | 経審ソフト経審大臣®フリー版 Ver16.5

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経審大臣®フリー版
Ver 16.502
2025/07/16 約18MB 経審大臣®フリー版 Ver 16.500以上がインストールされている必要があります

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■ 経審大臣®フリー版 Ver 16.502

  1. 経営状況分析申請書の新規作成時に、「財務諸表-その他」画面に「資本性借入金(当期)」が入力されているとき、 『「財務諸表-その他」画面に資本性借入金(当期)が入力されています。余白下部に「資本性借入金 〇〇〇円」と初期設定されます。』 とメッセージを表示するようにしました。
  2. 経営規模等評価申請書の新規作成時に、「評点算出」画面からデータを読み込み、 「資本性借入金(当期)」「資本性借入金(前期)」が入力されているとき、 『「評点算出」画面に資本性借入金が入力されています。資本性借入金は、自己資本額に加算されます。』 とメッセージを表示するようにしました。
  3. 「様式第六号 誓約書」の印刷・プレビュー・PDF作成時の表記のうち「同法第8条各号」を「建設業法第8条各号」に修正しました。
  4. 郵便番号辞書を令和7年6月30日日本郵便公開データに更新しました。 郵便番号辞書を最新にしておくと、新しい市区町村名を工事経歴書の注文者や都道府県市区町村名に登録できます。 変更内容は日本郵便「郵便番号簿の変更案内」をご覧下さい。

■ 経審大臣®フリー版 Ver 16.501

  1. 「令和7年7月改正」の評点算出に対応しました。
  2. 経営状況分析申請書の新規作成時に、 「財務諸表-その他」画面に当期の「資本性借入金」に0より大きい金額が入力されているとき、 余白欄に「資本性借入金 ○○〇円」と初期設定するように変更しました。 なお、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ減額した金額を記載する必要があります。 また、経営状況分析申請書の様式に変更はありません。
  3. 経営規模等評価申請書の新規作成時に、 「評点算出」画面の「資本性借入金」に0より大きい金額が入力されているとき、 「自己資本額」に「資本性借入金」を加算して初期設定するように変更しました。 なお、「自己資本額2年平均」が選択されている場合には、「当期と前期の自己資本」にそれぞれ「当期と前期の資本性借入金」を加算します。 経営状況分析申請書と同様に、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ減額した金額を加算する必要があります。 また、経営規模等評価申請書の様式に変更はありません。
  4. 『「資本性借入金」該当証明書』作成機能を追加しました。 「財務諸表-その他」画面に「資本性借入金」が入力されていれば、新規作成時に初期設定されます。 なお、 国土交通省サイトにもワード形式の「資本性借入金」該当証明書が掲載されています。
  5. 「評点算出」画面の印刷・プレビュー・PDF作成時に、評点算出設定が「令和7年7月改正」のときに、 欄外下部に、資本性借入金(当期と前期)を記載するように変更しました。
  6. 「評点算出」画面で、評点算出設定が「令和7年7月改正」のときに、 画面左下の「自己資本(当期と前期)」に「(*)資本性借入金含まず」と表示するように変更しました。 なお、印刷・プレビュー・PDF作成時には、自己資本に資本性借入金が含まれて表示されます。 これは、結果通知書の表示方法に合わせるための変更です。
  7. 「評点算出」画面で、評点算出設定にかかわらず、常に「資本性借入金(当期と前期)」を表示するように変更しました。 経営規模等評価申請書作成時に、 「自己資本(当期と前期)」に「資本性借入金(当期と前期)」を加算して初期設定するように変更したことに伴う変更です。
  8. 「評点算出」画面で、審査基準日が令和7年3月31日以降で、日付が令和7年7月1日以降のときに、 評点算出設定が「令和7年7月改正」よりも前の設定になっている場合に、警告メッセージを表示するようにしました。
  9. 郵便番号辞書を令和7年5月30日日本郵便公開データに更新しました。 郵便番号辞書を最新にしておくと、新しい市区町村名を工事経歴書の注文者や都道府県市区町村名に登録できます。

製品の動作不正のため、お客様に大変ご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げます。 製品の性能・品質向上を目指して一層の努力を傾注する所存でございますので、今後ともご愛顧の程何とぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社建設業経営情報分析センター

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、 インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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