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経審大臣®フリー版 Ver 16.5は、令和7年7月経審改正、 令和7年4月注記表改正に対応しました。 令和6年12月建設業法施行規則改正にも対応しています。
国土交通省ウェブサイトに「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)」が示されました。 令和7年7月改正では、「資本性借入金」を負債から控除、及び、自己資本に加算して経審評点を算出します。 令和7年7月経審改正への対応についてはこちらをご覧下さい。
様式第十七号の二「注記表」に、以下の項目が追加されました。
17-3 国際最低課税額に対する法人税等
(*)審査については、当面は、上記項目のない旧様式でも受け付けています。
令和7年4月注記表様式改正への対応についてはこちらをご覧下さい。
国際最低課税額は、 年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の国際的な活動を行う企業グループを対象にしているため、 ほとんどの企業は「該当なし」になります。 国際最低課税額については、用語解説「グローバル・ミニマム課税」をご覧下さい。
注記表に「国際最低課税額に対する法人税等」を追加したJCIP 1.2が2025年4月1日から開始しています。 JCIP 1.2については、 国土交通省 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)をご覧下さい。
JCIP 1.2では、「国際最低課税額に対する法人税等」項目が追加なため、 注記表の様式が「令和7年4月改正」でないと、エラーメッセージを表示して、JCIP XML出力できません。