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経審大臣®フリー版 Ver 16.5 | 令和7年4月注記表改正対応

経審大臣®フリー版 Ver 16.5は、令和7年4月注記表改正に対応しました。 令和6年12月建設業法施行規則改正にも対応しています。

注記表の様式改正内容

様式第十七号の二「注記表」に、以下の項目が追加されました。

17-3 国際最低課税額に対する法人税等

経審大臣®フリー版 Ver 16.5の対応

経審大臣®フリー版 Ver 16.5では、「注記表 設定」画面の様式選択に「令和7年4月改正」を追加しました。 「令和7年4月改正」を選択すると「17-3 国際最低課税額に対する法人税等」が追加されます。 注記表新規作成時には、「令和7年4月改正」様式で作成します。 すでに作成済みの注記表につきましては、「注記表 設定」画面の様式選択で「令和7年4月改正」を選択することで、新しい様式に変更できます。 様式変更方法はこちらをご覧下さい。

国際最低課税額

国際最低課税額は、 年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の国際的な活動を行う企業グループを対象にしているため、 ほとんどの企業は「該当なし」になります。 国際最低課税額については、用語解説「グローバル・ミニマム課税」をご覧下さい。

JCIP 1.2

注記表に「国際最低課税額に対する法人税等」を追加したJCIP 1.2が2025年4月1日から開始しています。 JCIP 1.2については、 国土交通省 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)をご覧下さい。

JCIP 1.2では、「国際最低課税額に対する法人税等」項目が追加なため、 注記表の様式が「令和7年4月改正」でないと、エラーメッセージを表示して、JCIP XML出力できません。

資本性借入金

「財務諸表-その他」画面と「財務諸表-データ移行」画面に「資本性借入金(当期)」と「資本性借入金(前期)」の項目追加をしています。 資本性借入金は、令和7年7月経審改正方針で使用します。 経審大臣®フリー版では、令和7年7月経審改正方針には現在未対応ですが、 改正施行前にはオンラインアップデートで対応予定です。

お知らせ・ご注意

  1. 新バージョンでは、データの拡張等を行っています。 このため、新バージョンで作成・編集したデータは、旧バージョンでは絶対に使用しないで下さい
  2. 経審大臣®製品版では、 令和7年7月経審改正方針対応バージョンを発売開始しました。 経審大臣®フリー版では、改正施行前には、オンラインアップデートで対応予定です。

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