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令和6年12月13日建設業法施行規則改正への対応 | 経審大臣®フリー版

令和6年12月12日に国土交通省令第106号が公布され、令和6年12月13日に施行されました。 この改正により、建設業許可・更新関係の申請書様式が変更されました。

経審大臣®シリーズでは、変更のあった申請書作成画面の様式選択に「令和6年12月改正」を追加しています。 なお、従来の様式でも印刷・プレビュー・PDF作成できます。

主な変更点

「専任技術者」と表記されていたものが 「営業所技術者等」 あるいは「営業所技術者」 「特定営業所技術者」に変更されています。

変更のあった申請書様式

経審大臣®シリーズでサポートしていて、変更のあった申請書様式は、以下の通りです。 なお、記載要領のみ変更があった申請書は省いています。

  1. 様式第一号 建設業許可申請書
      別紙四 営業所技術者等一覧表  (*)旧申請書名は「専任技術者一覧表」
  2. 様式第八号 営業所技術者等証明書(新規・変更)
      (*)旧申請書名は「専任技術者証明書(新規・変更)」
  3. 様式第二十二号の二 変更届出書(第一面)
  4. 様式第二十二号の三 届出書

国土交通省サイト

  1. 許可申請書及び添付書類(記載要領あり)(PDF)
  2. 許可申請の手続き
  3. 許可の要件

旧様式の警告メッセージ

旧様式が選択されていて、印刷・プレビュー・PDF作成すると、警告メッセージを表示します。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、 インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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