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令和6年12月13日建設業法施行規則改正への対応
令和6年12月13日建設業法施行規則改正への対応 | 経審大臣®フリー版
令和6年12月12日に国土交通省令第106号が公布され、令和6年12月13日に施行されました。
この改正により、建設業許可・更新関係の申請書様式が変更されました。
経審大臣®シリーズでは、変更のあった申請書作成画面の様式選択に「令和6年12月改正」を追加しています。
なお、従来の様式でも印刷・プレビュー・PDF作成できます。
主な変更点
「専任技術者」と表記されていたものが
「営業所技術者等」
あるいは「営業所技術者」
「特定営業所技術者」に変更されています。
変更のあった申請書様式
経審大臣®シリーズでサポートしていて、変更のあった申請書様式は、以下の通りです。
なお、記載要領のみ変更があった申請書は省いています。
- 様式第一号 建設業許可申請書
別紙四 営業所技術者等一覧表 (*)旧申請書名は「専任技術者一覧表」
- 様式第八号 営業所技術者等証明書(新規・変更)
(*)旧申請書名は「専任技術者証明書(新規・変更)」
- 様式第二十二号の二 変更届出書(第一面)
- 様式第二十二号の三 届出書
国土交通省サイト
- 許可申請書及び添付書類(記載要領あり)(PDF)
- 許可申請の手続き
-
許可の要件
旧様式の警告メッセージ
旧様式が選択されていて、印刷・プレビュー・PDF作成すると、警告メッセージを表示します。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。