トップ > 経営状況分析結果通知書 > 再審査 > 完成工事高に変更がある場合
経営規模等評価申請・総合評定値請求時に、許可行政庁から、 完成工事高の一部を兼業事業売上高に変更するように指摘され、完成工事高が変更になる場合があります。
完成工事高の一部を兼業事業売上高とするだけの変更であれば、 経営状況分析結果に変更はありません。 経営状況評点Yだけでなく、結果通知書に記載されている点数及び金額に変更はありません。 唯一、「売上高に占める完成工事高の割合」のみが変更になります。
財務諸表の入力画面では、金額の背景色が黄色になっている部分が、経営状況評点Yに影響します。 完成工事高が違っても、売上高合計に変化がなければ、経営状況評点Yに変化はありません。
完成工事高の確認は、許可行政庁に対して行う、 経営規模等評価申請・総合評定値請求時に、 工事経歴書などを使って行います。 このため、経営状況分析結果通知書の発行後に、完成工事高と兼業事業売上高が変わるのはやむを得ないことです。
但し、実際に完成工事高と兼業事業売上高が変わるケースはごく少数です。
許可行政庁によっては、「売上高に占める完成工事高の割合」が変更になることで、経営状況分析結果通知書の変更が必要になり、 経営状況分析申請の再審査が必要になるケースもあります。
種類別完成工事高が変わると、その工事種類の総合評点Pと完成工事高評点X1が変わります。 また、元請種類別完成工事高が変わると、技術力評点Zも変わります。