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振り替え(営業債権等)
振り替え(営業債権等) | 建設業財務諸表作成のポイント
以下に該当する場合は、振り替えが必要です。
「完成工事未収入金」等の営業債権で、倒産等により債権を回収できないことが明らかな場合は、
「投資その他の資産」の「破産更生債権等」へ振り替えて下さい。
「貸付金」「前払費用」は、1年以内に回収できないことが明らかな場合は、
「投資その他の資産」の「長期貸付金」「長期前払費用」に計上して下さい(ワンイヤールール)。
同様に「借入金」についても、1年以内に返済期日が来ないものについては、
「固定負債」の「長期借入金」に計上して下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。
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