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(株)建設業経営情報分析センター
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株主資本等変動計算書「期首・期末残高」の金額一致

株主資本等変動計算書「当期首残高」は、 前期の株主資本等変動計算書「当期末残高」に一致している必要があります。 同様に、前期の株主資本等変動計算書「当期首残高」は、 前々期の株主資本等変動計算書「当期末残高」に一致している必要があります。

当期首残高を自動設定

経審ソフト経審大臣(R)シリーズでは、 前期の株主資本等変動計算書があるときに、当期の株主資本等変動計算書を作成すると、 「当期首残高」には、前期の株主資本等変動計算書の「当期末残高」が自動設定されます。

一致しない場合

計算規則等の変更により、一致しない場合には、注記表にその旨の記載があれば、一致しなくても結構です。 (*)ごく一部の大企業の場合などで、非常にまれなケースです。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。