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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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消費税 | 建設業財務諸表作成のポイント

経審(経営事項審査)申請時の建設業財務諸表は、事業年度毎に、 課税事業年度分の財務諸表は税抜金額で、 免税事業年度分は税込金額で提出する必要があります。

税務申告時の財務諸表を税込で提出していても、 課税事業年度分は税抜の建設業財務諸表を提出することが 必須になります(経審を受審する場合)。

課税事業年度は税抜決算をお勧めします

免税事業者がインボイス登録を行った場合

免税事業者がインボイス登録を行った場合には、インボイス登録した時点で、課税事業者になります。 このため、決算期の途中でインボイス登録した場合には、 インボイス登録前は税込金額で、 インボイス登録後は税抜金額で、経審申請する必要があります。

税務申告時の財務諸表が税込の場合

税務申告時の財務諸表が税込の場合は、 免税事業年度分の決算期の場合にはそのまま税込金額で 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。

課税事業年度の決算期は税抜金額に修正して、 建設業財務諸表の金額を入力して下さい。 税込金額から税抜金額への修正についてはこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。