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前期と前々期分
前期と前々期分 | 減価償却実施額の確認書類 | CIAC.JP
前期と前々期分の減価償却実施額確認書類については、
昨年受領した経営状況分析結果通知書のコピーで構いません(減価償却実施額の記載のあるもので、
弊社以外が発行したもので構いません)。
昨年受領した経営状況分析結果通知書に記載されている当期と前期の減価償却実施額で、前期と前々期の減価償却実施額が確認できます。
昨年弊社で経営状況分析を受けた場合には、提出する必要はありません
昨年弊社で経営状況分析を受けた場合には、弊社でわかりますので、提出する必要はありません。
経営規模等評価結果通知書は減価償却実施額の確認書類としては使用できません
経営規模等評価結果通知書には、減価償却実施額は記載されていませんので、
減価償却実施額の確認書類としては使用できません。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。