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電子記録債権 | 用語解説 | CIAC.JP

電子記録債権とは、「手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権で、手形・指名債権を電子化したものではありません」 とされています。詳細はでんさいネット「電子記録債権とは」をご覧下さい。

電子記録債権は、電子化されていることから、事務負担が少なく、郵送コストや印紙税がかからず、紛失リスクもありません。

電子記録債権制度は、事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化等を図るために創設されました。

電子記録債権のメリット

電子記録債権のメリットは、電子化されていることから、以下のものが挙げられます。

  1. 事務負担が少ない
  2. 郵送コストがかからない
  3. 印紙税がかからない
  4. 紛失や盗難の心配がない
  5. 分割が可能
  6. 取立手続きが不要
  7. インターネットを通じて債権を売買することで、期限前でも換金が可能

関係法令

電子記録債権制度の関係法令は以下をご覧下さい。

  1. 法務省 電子記録債権法の概要

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  5. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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