トップ >
用語解説 >
電子記録債権
電子記録債権 | 用語解説 | CIAC.JP
電子記録債権とは、「手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権で、手形・指名債権を電子化したものではありません」
とされています。詳細はでんさいネット「電子記録債権とは」をご覧下さい。
電子記録債権は、電子化されていることから、事務負担が少なく、郵送コストや印紙税がかからず、紛失リスクもありません。
電子記録債権制度は、事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化等を図るために創設されました。
電子記録債権のメリット
電子記録債権のメリットは、電子化されていることから、以下のものが挙げられます。
- 事務負担が少ない
- 郵送コストがかからない
- 印紙税がかからない
- 紛失や盗難の心配がない
- 分割が可能
- 取立手続きが不要
- インターネットを通じて債権を売買することで、期限前でも換金が可能
建設業財務諸表 仕訳
建設業財務諸表作成時には、電子記録債権は科目追加しないで「受取手形」に、
電子記録債務は科目追加しないで「支払手形」に含めるようにお願いしています。
関係法令
電子記録債権制度の関係法令は以下をご覧下さい。
- 法務省 電子記録債権法の概要
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。