電子記録債権とは、「手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権で、手形・指名債権を電子化したものではありません」 とされています。詳細はでんさいネット「電子記録債権とは」をご覧下さい。
電子記録債権は、電子化されていることから、事務負担が少なく、郵送コストや印紙税がかからず、紛失リスクもありません。
電子記録債権制度は、事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化等を図るために創設されました。
電子記録債権のメリットは、電子化されていることから、以下のものが挙げられます。
建設業財務諸表作成時には、電子記録債権は科目追加しないで「受取手形」に、 電子記録債務は科目追加しないで「支払手形」に含めるようにお願いしています。
電子記録債権制度の関係法令は以下をご覧下さい。