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電子記録債権 | 用語解説 | CIAC.JP

電子記録債権とは、「手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権で、手形・指名債権を電子化したものではありません」 とされています。詳細はでんさいネット「電子記録債権とは」をご覧下さい。

電子記録債権は、電子化されていることから、事務負担が少なく、郵送コストや印紙税がかからず、紛失リスクもありません。

電子記録債権制度は、事業者(特に中小企業)の資金調達の円滑化等を図るために創設されました。

電子記録債権のメリット

電子記録債権のメリットは、電子化されていることから、以下のものが挙げられます。

  1. 事務負担が少ない
  2. 郵送コストがかからない
  3. 印紙税がかからない
  4. 紛失や盗難の心配がない
  5. 分割が可能
  6. 取立手続きが不要
  7. インターネットを通じて債権を売買することで、期限前でも換金が可能

建設業財務諸表 仕訳

建設業財務諸表作成時には、電子記録債権は科目追加しないで「受取手形」に電子記録債務は科目追加しないで「支払手形」に含めるようにお願いしています。

関係法令

電子記録債権制度の関係法令は以下をご覧下さい。

  1. 法務省 電子記録債権法の概要

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. インボイスが必要な場合はこちらをご覧下さい。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  5. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。

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