(株)建設業経営情報分析センター
T4012801014025 
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  用語解説 >  技術者関係 >  2級技術者

2級技術者 | 用語解説 | CIAC.JP

2級技術者は、技術者を対象とする国家資格の2級を有する者、あるいは、技能者を対象とする国家資格の1級を有する者をいいます。 経審(経営事項審査)では、技術力評点Zとして、2点が加算されます。

資格

2級技術者の資格は以下の通りです。

  1. 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(建設業法)
  2. 2級土木施工管理技士(建設業法)
  3. 2級建築士、木造建築士(建築士法)
  4. 第1種電気工事士(電気工事士法)
  5. 甲種、乙種消防整備士(消防法)
  6. 1級左官技能士(職業能力開発促進法)
  7. 登録基礎ぐい工事試験の合格者(建設業法)
  8. 国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者 等

建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者

建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者は、コード「703」として記載でき、点数2点として評価されます。 コード「703」の技術職員資格区分コード表はこちらをご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
  2. 国土交通省 経営事項審査の審査基準の改正について 経営事項審査の審査基準の改正について
  3. 国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

トップ
資料請求
経審(経営事項審査)の解説
建設業財務諸表の解説
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説