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2級技術者
2級技術者 | 用語解説 | CIAC.JP
2級技術者は、技術者を対象とする国家資格の2級を有する者、あるいは、技能者を対象とする国家資格の1級を有する者をいいます。
経審(経営事項審査)では、技術力評点Zとして、2点が加算されます。
資格
2級技術者の資格は以下の通りです。
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(建設業法)
- 2級土木施工管理技士(建設業法)
- 2級建築士、木造建築士(建築士法)
- 第1種電気工事士(電気工事士法)
- 甲種、乙種消防整備士(消防法)
- 1級左官技能士(職業能力開発促進法)
- 登録基礎ぐい工事試験の合格者(建設業法)
- 国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者 等
建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者
建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者は、コード「703」として記載でき、点数2点として評価されます。
コード「703」の技術職員資格区分コード表はこちらをご覧下さい。
参考・関連サイト
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国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
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国土交通省 経営事項審査の審査基準の改正について
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国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。