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その他 | 技術職員資格区分コード表 | 経審(経営事項審査)の解説

コード 資格区分 業種 点数
064 基幹技能者 講習会修了証記載業種のみ 3
703 レベル3技能者 認定能力評価基準業種のみ 2
704 レベル4技能者 認定能力評価基準業種のみ 3
099 その他 2業種まで 1

技術職員数の自動カウント

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お知らせ

  1. 技術職員区分はこちら登録基幹技能者講習はこちらをご覧下さい。
  2. 令和5年7月1日(土)以降あるいは令和6年4月1日(月)以降の 「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」はこちらをご覧下さい。
  3. 技術者資格等の詳細については、経営規模等評価申請の審査を行う 許可行政庁にお問い合わせ下さい。
  4. 経審受審の有無にかかわらず、消費税課税事業年度は、税抜決算(税抜経理)が一般的です。
  5. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  6. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  7. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。

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